About Asbestos and the Related Diseases
厚生労働省は、石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表第1表(建設業以外)と第2表(建設業)を翌年度の12月に更新して公表しています。26年1月発行の書籍は、多様な産業と作業についてお伝えするために、第1表(建設業以外)の令和5年度以前認定分を元とした内容となっています。
石綿ばく露の可能性のある産業と作業は日本産業分類の小分類に基づいてなされ、平成18年10月厚労省「石綿に関する健康管理等専門家居会議マニュアル作成部会」による「石綿ばく露歴把握のための手引き」のp102からP103に、石綿ばく露の可能性のある産業(暫定版)の表が作成されています。同表では、「1.農業 2.鉱物・鉱業 3.~6.建設業関連 7.食料品製造業 8.須潤製造業 (中略)31、廃棄物処理業 32.自動車整備業 33.~36.(後略)」とされています。
手引きp107~109で「石綿含有製品(ブレーキパット等に使用する石綿含有炭素製品)作業は「226 炭素・黒鉛製品製造業」「一般呼称では石綿製造業」に分類されています。
今回の書籍と当センターのWEBでは第1表(建設業以外)の分類中で、労災認定該当人数の多い「石綿製造業」、「16.製鉄・製鋼業」、「21.汽車・自動車製造業」、「22.造船業」、「481 港湾運送業」は、書籍内での詳しい記載から除外し、当WEBでも全数記載は実施していませんのでご了承下さい。
今回の書籍は、ストック型のばく露像を明確にするために、鉱業、港湾作業、石綿製造業、造船業、建設業、石綿製品使用産業、廃棄物、稀な産業、著名な企業の順で書籍内に記載しています。