肺がんの方へ 相談員 斎藤からのアドバイス

To Patients of Lung Cancer

肺がんのかたへ

タバコを吸っていても、労災認定されます

 肺がんでも、医学的所見があるなどすれば、労災認定されます。

 タバコを吸っていても、大丈夫です。

 労災は、原因が複数でも認定されます。タバコを吸っていたらダメ、石綿作業だけでなければダメ、という考え方を採りません。

 肺がんの手術をするかたは、手術の際、肉眼で胸膜肥厚斑(プラーク)を確認してもらったほうが有利です。

石綿作業立証の責任を軽減

 2005年のクボタ・ショック後の、国会で、尾辻秀久厚生労働大臣が約束しています。

 どの石綿疾病も、石綿作業を証明することが、認定の条件です。しかし、被災者の立証責任が軽減されています。

 次のような国会答弁があります。

  • アスベストの被害というのは時間が掛かって出てまいります。大変長い時間が掛かっておりますので、その証明に困難なことが多い、そのことはよく理解できます。したがいまして、これを本人の証言のみで業務上とするということは、これは難しいとは思いますけれども、今申し上げたように、長い時間が掛かっておるからその証明に、暴露歴の証明に困難なことが多いということは十分に配慮して今後の対応はしなきゃならぬというふうには思っております。参 - 厚生労働委員会 - 31号 平成17年07月19日
  • 私どもも、できるだけ多くの方を労災認定したいと考えております。したがいまして、このたび私どもが取りましたことの一つに、今まではアスベストに暴露されたということが言わば証明されないと労災認定しないということにいたしておりましたけれども、もうそういう作業に従事しておられたということでもってこれは認定の条件にしようというふうにいたしました。
    一つの例として申し上げていることは、できるだけ認定を拡大解釈と言ったらちょっと表現が悪いかもしれませんが、私の言いたいことはお分かりいただけるだろうと思いますので、そういうふうにしたいと思っております。参 - 厚生労働委員会 - 34号 平成17年08月03日

 また、国会の議論を踏まえ、次の通達も出ています。

○石綿による疾病に係る事務処理の迅速化等について

(平成17年7月27日)
(基労補発第0727001号)
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

記の1(3) 転々労働者等の事実認定の具体的方法

ア 石綿ばく露作業に係る調査と事実認定
(ア) 

 請求人の以下の①から⑦までのいずれかの作業に従事していたとする主張及びそれを裏付ける資料に基づき、以下の①から⑦までのいずれかの作業に被災者が特定期間従事していたと判断できる場合には、石綿ばく露のおそれがないことが明白な場合を除き、被災者が石綿ばく露作業に当該期間従事していたと事実認定して差し支えないこと。

 したがって、請求人から可能な限り作業の内容を聞き取り、石綿ばく露のおそれのないことが明白ではないことを確認しておくこと。

① 耐火建築物に係る鉄骨への吹きつけ作業
② 断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
③ スレート板等難燃性の建築材料の加工作業
④ 建築物の解体作業
⑤ 鉄骨製の船舶又は車両の補修又は解体作業
⑥ タルク、バーミキュライト及び繊維状ブルサイト等の取扱いの作業
⑦ ①から⑥の作業が行われている場所における作業

 上記の石綿作業類型に該当すれば、石綿ゼロが証明されない限り、石綿作業の要件を満たす、ということです。

斎藤携帯 080-3482-1020 平日に連絡困難なかたは、土・日でもOKです。