除斥(じょせき)期間にご注意!!

Important Notice! Your right might be dispear.

2000年3月~2001年12月に石綿関連疾患(石綿肺合併症、肺がん、中皮腫ほか)の診断などを受けて労災認定された建設関係者とご遺族へのご連絡

 民法には除斥期間(じょせききかん)といって、損害の発生から一定期間経過したことで損害賠償請求権を消滅させる制度があります。労災の認定を受けて損害賠償を請求する場合の除斥期間は20年とされています。

 たとえば、2000年6月20日に石綿肺管理2・続発性気管支炎として診断された方は、20年後の2020年6月19日までに提訴をしないと、その後に提訴することができなくなります。


 2020年現在、国や石綿製造業者を相手にした建設アスベスト訴訟が全国で継続し、2020年~2021年中にも最高裁判決が出される可能性が現実味を帯びてきました。ただし、その最高裁判決を待ってから提訴していたのでは、権利がなくなる方が出てくるのです。除斥期間は、時効と似ていますが、時効と異なり「停止」「中断」がありません。


 1995年頃、私たちは建設関連の労災相談を開始しました。最初の石綿肺合併症・肺がん等の方は、建設の石綿関連疾患の労災申請受理が初めてという監督署も多く、2~3年かけて労災認定されたこともありました。その後、建設アスベスト訴訟の原告になられた方・ご遺族がいる一方、労災認定でご苦労された方の中には、裁判の結果を見てから提訴しようと考えて、提訴を見送った方も多数おられます。


 私たちは、2000年3月~2001年12月に石綿関連疾患(石綿肺合併症、石綿肺がん、中皮腫ほか)の診断を受けて労災認定された建設関係者とご遺族の皆様からご相談を受け、労災認定関連の書類の確認と必要書類の取り寄せ、詳しい職歴のチェック等をおこなっています。 該当される方は至急、ご連絡ください。

医療・健康相談員の
ご紹介

事務局次長
尾形 海子(おがた ひろこ)

お困りのこと、ぜひご相談ください。「医療機関からCTやレントゲン写真を借りたいが、借り方がわからない」ときや「監督署へ相談に行きたいが、どう説明したら良いかわからない」ときなど、現場で皆さんのお手伝いができればと思っています。

尾形海子


事務局次長
田口 正俊(たぐち まさとし)

お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。以前、建設業の労働組合におりましたので、特に技能者や一人親方の方、ご自分の働いた履歴や元請の証明、労働者性があるかどうかなど、お困りの時にご支援できたらと思っております。

田口正俊


委託職員
斎藤 洋太郎(さいとう ようたろう)

母と妻が、労災患者です(脳卒中と脊髄損傷)。趣味は、日本を含む東亜の文化です。被害者・家族の人権を守りましょう。